›2 18, 2011

武富士 武井保雄(元会長)から武井俊樹(元専務務)への脱法的贈与が勝訴

Category: 日々雑感 / 0 Comments: Post / View

注目していた裁判の結果が出た。以前にも「相続対策」で紹介した事件である。武富士は現在倒産して会社更生手続き中であるが、早くから武井保雄(元会長)の贈与を長男の武井俊樹(元専務務)へ行っていた。
当時は非居住者への贈与は非課税であるという抜け道から、武井俊樹はタックスヘイブンでもある香港に居住して贈与を受けた。
しかし、実際には生活の基盤は日本国内にあるとして、前回の裁判では国内の住居の部屋や日本での活動から追徴課税されたのであった。
明らかに法の抜け穴を突いた贈与ではあっただろう。
しかし、今回の判決で課税取り消し、2千億円返還が決まった。

今となっては、会社更生手続き中で紙屑と化した武富士株の贈与ではあるが、2千億円返還というのと、武富士がサラ金で悪評も高いことから怒り心頭の人はさぞかし多いだろう。しかし2千億円とはとんでもない大金であり、使い道が気になるところだ。

武井俊樹とは一体何者なのか。。

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