年金といえば、堀江被告が一世を風靡していたころ、「年金はねずみ講」と言ったことを思い出す。
公的年金は国民年金と被用者年金(厚生年金、共済組合)に分かれるわけだが。
国民年金は、基礎年金として20歳以上、60歳未満の全ての人が加入している。
サラリーマンや公務員はさらに厚生年金に加入することになっている。
さて、厚生年金は被保険者が、老齢・障害・死亡の状態になった時に給付される。
□老齢基礎年金
老齢基礎年金は、原則国民年金に25年以上加入した人が、65歳から受給することができる。
受給資格期間
国民年金の保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間
繰上げでは、60歳から繰り下げでは70歳まで遅らせて受給することができる。
老齢基礎年金の額=792,100円×(保険料納付済期間の月数+保険料免除期間の月数×1/3+保険料半額免除期間の月数×2/3)÷ (加入可能年数×12)
*平成18年度の老齢基礎年金の満額
□老齢厚生年金
老齢厚生年金は、基礎年金を受給できる人が厚生年金に加入した期間があると、併せて受給することができる。
□加給年金
加給年金は、老齢厚生年金の受給権者に生計を維持していた一定の配偶者等が有る場合に加算される。