›6 05, 2006

特許|知的所有権|IP

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特許や実用新案権については以前書いた。=>「特許

特許とは、
発明を保護する法律であり、技術社会に貢献し産業上利用可能な新規発明を公開する出願人に対して、公開の代償に期間を限定した排他的独占権を与えることであり、

実用新案権とは、
物品の形状・構造またはこれらの組合せである「考案」という小さな発明・アイデアに対して与えられる独占権のことである。

発明者が苦労して研究開発した成果に一定の法的保護を与えることによって、発明を奨励し、産業の発達に寄与しようというのがその目的なのだが、一定期間、販売・製造の独占権を与えるという特権を享受すること自体が目的ともなっている。

知的所有権とは、
人間の知的活動によって生み出された無形の財産にかかわるすべての権利のことである。

土地や住宅、預貯金などの財産権と同一レベルの基本的な権利として法律で保護されている。「知的財産権」を侵害する「コピー商品」は、製造することも、売ることも、輸入することも禁止されている。
 知的財産権を保護するための法律として、「商標法」「意匠法」「特許法」「実用新案法」「著作権法」「不正競争防止法」「関税定率法」「関税法」等がある。

但しここで問題となるのは、コピー商品が見つからない時である。例えば工場内で使われている産業用設備などは、コピーされても発見することが困難である。
特許守るはずが逆に特許で技術情報を公開してしまうことになる。ここに特許取得に二の足を踏む企業がいる現状がある。


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