›5 18, 2005

発明して特許を取ろう。そしてライセンス

Category: 経営戦略 / 0 Comments: Post / View

賞与に関してどこも大企業は横並び、年功序列が多いようですね。
横並び、年功序列という単語を聞いて、松井証券社長の講演を思い出しました。

15年位前松井氏は証券会社の婿養子として入ったそうですが、当時の証券会
社はノリノリで、野村を筆頭に経常利益が5000億もあるようなすさまじ
い世界だったそうです。業界は横並び意識と野村を筆頭にピラミッド型の序
列社会で、大蔵省の護送船団方式に仰天したそうです。

証券会社がこんなにぼろ儲けしているのを見て、「こんなのお天道様が許さ
ねーだろーな」と思ったそうです。

彼の発言は業界全員を敵に回すようなトゲがある場合もありますが、その反
逆的な精神と一石を投じようとする熱意が結構好きです。

おやんなさいよでもつまんないよ
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松井 道夫

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▼ 発明して特許を取ろう。そしてライセンス ▼━━━━━━━━━
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(^o^; 「うちの宝石のイミテーションが出回っているらしい。」

なんだって!!それは大変だ!!開発コストは高かっただろ。

(*^^*) 「まあそうだね。ブランド商品をつくっている企業にとっては開発
    が命だからね。商品自体の材料とかのコストは蚤みたいなもんだから。」

じゃあ模倣して売っている企業はべらぼうに安いコストでコピー商品を
つくっているんだね。

(ToT) 「そうだと思う。特に中国はコピー商品が多くて。知的所有権を無視
    する国家だよ。」

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▼ 解説 ▼━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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特許の目的は、発明家を保護し、発明の利用を図ることにより、発明を奨励
し、もって産業の発達に寄与することだ。

近年ビジネスモデル特許の取得が急増しているが、特許により、保護され独占
使用権が認められるので、一攫千金のチャンスがあると言える。
例えばアメリカではamazon.comの1クリック、priceline.comの逆オークション
なんていうおよそ発明とは呼べないようなものも特許として認められている。

日本では不利な点が多いのもまた事実。
日米の違いとしてよく挙げられるのが
日本:先願主義
米国:先発明主義

アメリカの企業は他社が発明した商品が実はうちのほうが先に発明したよって
告発し多額の請求をすることが多々ある。

また、日本では仕事中の発明は、職務発明による通常実施権として会社が使用
する。
近年大企業でビジネスモデル特許等の社員の取得奨励を行っている企業が
あるがどうなのだろう?

□発明とは何か?
自然法則とは自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものの
ことである。

□特許法とは
発明を保護する法律であり、技術社会に貢献し産業上利用可能な新規発明を
公開する出願人に対して、公開の代償に期間を限定した排他的独占権を与える。

出願した発明に関する私的財産権であり、他の物件同様「物的効力」を有し、
特許権を得ると、発明内容について第3者への譲渡、販売、貸与なども可能。


□特許の権利期間
・出願公示の日から15年
・出願の日から20年


□特許の登録要件
1.産業上利用できるもの
2.規則性があること
3.進歩性があること
4.先願の発明がないこと


□特許権の取得手続
では、実際の取得手続がどんな感じかみていこう。

1.特許の申請書類を作成し、特許庁に提出する。
2.特許庁では「出願番号」を割当て、「方式審査」が行われる。
3.出願から1年6ヶ月以上が経過すると発明の内容は自動的に公開。
4.出願人は「出願審査請求」を行う。
5.実態審査(発明内容が特許に値するか)が行われる。
6.実態審査完了の後、30日以内に特許料を納付する。
7.納付によって、特許権ができる。
8.登録された特許は特許広報により広く公開される。


□知的所有権
WIPO(World Intellectual Property Organization)は知的所有権を
「文芸、美術および学術の著作物、実演化の実演・レコードおよび放送、
人間の活動すべての分野における発明、化悪的発見、意匠、商標、
サービス・マークおよび商号その他の商業上の表示、不正競争に対する
保護に関する権利ならびに産業・学術・文芸または美術の分野における
知的活動から生じる他の全ての権利」
と定義している。

企業において新技術は新製品の開発は莫大な費用がかかる。
しかも開発は長期に渡る。
これらの技術が簡単に模倣されてしまったら、開発企業は
多大な損害をこうむる。しかもやる気を無くしてしまう。

知的所有権の保護は技術革新に不可欠なのだ。
また、近年は知覚不能は知識といったものが価値とされる時代である。

コンピュータ・ソフトなんてものは簡単に複製可能だ。
Napsterで音楽はmp3として交換されて、これが知的所有権に抵触するか
アメリカで騒然となったのは記憶に新しい。


□BMP(ビジネスモデル特許)
BMPとは一般的にはITを利用したビジネスのしくみに与えられる特許である。

そもそもビジネスモデル自体は、従来特許権として機能するものではない
とされてきたが、1998年にアメリカの投資信託の運用に関するBMPが特許
として有効性を認められたのを皮きりに、同種のBMPの出願が急増した。


□実用新案権
物品の形状・構造またはこれらの組合せである「考案」という小さな発明・
アイデアに対して与えられる独占権のことである。

審査はなく、権利期間はたったの6年である。


□実用新案権の登録要件
1.産業上利用可能
2.規則性があること
3.進歩性があること
4.先願の発明がないこと
5.同じ内容の発明がすでに出願されていないこと


□実用新案権の取得手続
では、実際の取得手続がどんな感じかみていこう。

実態審査なしで、方式審査と基礎的要件の審査のみで登録される。
権利の有効性に関する判断材料として「実用新案技術評価書」制度が導入
されている。


□意匠権
ついでにみていこう。
意匠権とは、登録意匠(※)を業として排他的に実施する権利のこと。

登録の日から起算して15年間存続。但し意匠権を存続するために毎年登録料
を納付する必要がある。

※意匠とは物品の形状、模様もしくは色彩またはこれらの結合であって、
視覚を通じて美観をおこすもの


□意匠の登録要件
・産業上利用可能
・規則性
・創作性が容易でないこと
・先願の意匠がないこと


□意匠権の手続
では、実際の取得手続がどんな感じかみていこう。

出願書類の形式を審査する方式審査後に「出願審査請求」は必要なく、方式審査
が終了すると自動的に実体審査が行われる。
実体審査が終了すると、とうろくすべき旨の査定がされる。


□商標権
ついでのついでにみていこう。

商標とは、文字、図形、記号もしくは立体的形状、これらの結合からなり、
業として商品を生産、証明、譲渡する者がその商品について使用するもの
または、業として役務を提供、証明するものが使用するもの。

登録商標を排他的に使用する権利のことである。
権利期間は登録から10年である。


□商標の機能
1.商品識別機能
2.出所表示機能
3.品質表示機能
4.販売促進機能
5.資産機能


□ライセンス
特許権者や工業所有権者の権利者は、その権利の実施を他者に許諾して、
実施料を取得することが出来る。
この権利の貸借の実施権をライセンスという。


□ロイヤルティ
ライセンス契約における「ロイヤルティ」つまり実施料は、当事者間で契約
を行い自由に決定することが出来る。
支払い形態には以下のようなものがある。

1.ランプサム・ペイメント
-->一括で払えば、いくらつかっても自由で、追加支払は不要
2.ランニング・ロイヤルティ
-->分割実施料。1個当たりいくらと決定したり、量で決める。
3.イニシャル・ペイメント
-->頭金を払っておいて、追加量に応じてランニング・ロイヤルティを払う。


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▼ コラム ▼━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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□金融システム改革で何が変るか?

金融業界は、都市銀行を始めとして横並び意識が強い。
どこも横並びで同じことをしていた。

かつては長期的な融資を中小企業に対して行ってきたが、貸し渋りを行うと
これもまた横並びであった。

何故、かつて長期的な融資を中小企業に対して行ってきたのか?
1.自らが破綻する可能性はないという前提で貸付を行うことが出来た。
2.金利等の差別化競争が激しくなかったため、貸付先を固定でき、貸付先に関
 する情報が蓄積された結果、貸付コストが低下する一方で、貸付金利を下
 げないことによる超過利潤を享受できた。
3.経済全体が右肩上りである中で、貸付先を増やしておけば、将来、情報独占
 による超過利潤を確保できることが予測されるため、若い企業を多く囲んで
 おくことが合理的であった。
4.中小企業向けの直接金融市場が整備されておらす、直接・間接間の競争が
 なかった。

※直接金融とは、市場を通じた資本調達。間接金融は銀行等からの借入れ。
※2000年中小企業白書を参照した。

これからは中小企業の社長もそうだが、一般社員も財務(ファイナンス)が
わからないとダメだ。

もちろんサラリーマンも専業主婦も家計管理で必要だ。株も勉強しよう。


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愛国心のない日本人。そんな連中いらねーよ。恥さらしだ。

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