›7 12, 2011

時価純資産法による企業価値評価(中小企業M&A)

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中小企業の企業価値評価にあたり問題となるのが税務会計で作られた財務諸表・決算書と管理会計基準との違いがある。
税務会計で認められている資産計上が管理会計では損金扱いであったり、更には簿価と時価との齟齬が大きいという実態がある。

中小企業のM&Aでは買収者が、デューデリジェンスを行う際に細かく各勘定科目を時価換算する。
売り手にとっては企業価値は少なくとも税務会計でつくられた財務諸表の純資産価格に営業権が付与されると期待するものであるが、会計基準の変更、資産等の時価評価により債務超過扱いされ企業価値がゼロと評価されることも少なくない。

例えば、売掛金・受取手形、貸倒引当金、棚卸資産、土地・建物、電話加入権等が評価しなおされる。また多額の仕掛に関しても損金扱いする場合がある。

このように時価に換算したバランスシートを元に時価純資産を算出することとなる。
中小企業どおしのM&Aであれば、買い手と売り手の交渉により価格が決まるが、上場企業が買収者の場合は第三者機関(証券会社や監査法人等)による企業価値評価が行われる。
この際、時価純資産法ならびに将来の期待利益を現在価値に換算したDCF、類似企業との比較など複数の方法により企業価値が算出される。

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