›10 16, 2008

民事再生法

Category: アントレ(起業) / 0 Comments: Post / View

このところ上場企業を含め大型倒産が増加している。その多くが民事再生法の申請による倒産だ。先日では超大型倒産としてリーマンブラザーズがあり、上場企業では不動産関連が目立ち、じわりじわりと他分野の事業会社が倒産し始めている。

民事再生手続きをするのは、基本的には債務カットをすれば事業が存続できることが前提である。多くが運転資金が賄えないためであったり、利息の負担が大きくて会社が存続できないための申請となる。資産はあるが、営業赤字つまり存続すればするだけ資産が減ってしまうような存続価値の無い会社では民事再生の対象とはならない。破産したほうが債権者にとって得だからだ。
民事再生法は、再建型の倒産手続きであり、会社更生法もあるが違いとして、債務者自身がそのまま財産管理や事業を続けながら事業などの再建を行なえることが大きい。

「担保権の実行制限」という制約があるため、工場や製品が差し押さえられることなく再建活動を行いやすい。

□スポンサー
自力再建が難しい場合、スポンサーに資金援助と支援を受け再建を図る。100%減資してスポンサーが株主となり経営権を委譲するケースがある。また、営業の一部または全部を受け皿会社に移管した上で清算することもある。

□プレパッケージ型再建
民事再生法を申し立てる以前より、スポンサーを定めておく手法をプレパッケージ型の再建という。債務者がスポンサーへ営業譲渡し、債務者は譲渡代金をもって債権者へ一括して再生債権の弁済を行うケースがある。債権者は短期間に再生債権の弁済が受けられるメリットがある。


□民事再生法の手続き
会社の所在地の地方裁判所に再生手続き開始の申し立てを行う。申立て後すぐに保全処分の発令が出されるため、強制執行や差し押さえなど、債権者が個別に債権回収するようなことが禁止される。
同時にこれは債務者も一部の債権者だけに債務弁済することはできなくなる。

民事再生手続き開始が決定したら、裁判所が監督委員(一般的には弁護士)を選任し、資産状況(不動産の処分、金銭の借入れなど財務内容に影響を与えそうな行為)の監督が行われる。

債務者は債権者に連絡をして債権説明会を開き、それまでの経過報告や今後の協力要請を行う。


□簡易再生
届け出された再生再建の評価額5分の3以上を持つ債権者の同意があれば、債権の調査・確定を省いて再生計画案決議の債権者集会の開催決定ができる。

□同意再生
全ての債権者の同意があれば、債権の調査・確定、再生計画案決議を省いて再生計画の認可ができる。

再生計画案は債権者集会の出席者の多数決で同意が必要である。同意後、裁判所でも確認された後に認可される。そして認可された再生計画案に従って事業を行ないつつ、債務の弁済を進めていく。


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