資本金1億円の壁の次は資本金3億円である。
中小企業基本法においては、中小企業は以下のように定義されている。また中小企業が日本の99.7%を占め、常時雇用者の71%が働いている。
・製造業その他
資本金3億円以下又は従業員数300人以下
・卸売業
資本金1億円以下又は従業者数100人以下
・小売業
資本金5千万円以下又は従業者数50人以下
・サービス業
資本金5千万円以下又は従業者数100人以下
つまり「製造業その他」の企業において資本金3億円を超えるかどうかは、中小企業か否かという問題になるのである。それは国から手厚く保護されるか否かとも置き換えられる。
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