09年1月より上場企業の株券電子化が実施される。既存上場企業は対応を行うが、09/01以後上場する企業は、上場手続きと平行作業で株券電子化対応をする必要がある。
つまり新規上場の時点で既に株券電子化が完了(株券が存在しなくなる)していないといけないのだ。
□ 株券不発行手続き
以下の手続きによる。
1. 株主総会
2. 株券廃止期日の2週間前までに、下記の公告、株主・登録質権者に個別通知
・株券を発行する旨の定款の定めの廃止
・定款変更の効力発生日
・上記の日に株券は無効となる旨
3. 株券廃止期日
4. 本店所在地で2週間以内に変更の登記