›3 13, 2007

中小企業投資促進税制

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中小企業(資本金1億円以下)が設備投資を行った場合の優遇処置として、中小企業投資促進税制と中小企業等基盤強化税制がある。

中小企業投資促進税制はほぼ全業種に採用可能だ。

□特別償却制度
特別償却制度とは、取得価格の30%を、通常の減価償却とは別枠で特別に償却できる制度である。
設備投資は現金払いになるが、減価償却は多年度に渡るので設備投資をした年というのは資金繰りが非常に苦しくなるのが世の常だ。
できる限り損金で落として、損失を現実のキャッシュアウトとそろえるべきだ。

□税額控除制度
税額控除制度とは、法人税額から税額を控除できる制度で、その分だけ納付する法人税額が少なくなる。
・取得の場合:取得価格の7%
・リースの場合:リース費用の総額の60%×7%

制度を使うか使わないかは、トータルの節税の現在価値と資金繰り状況から判断すると良いだろう。
設備投資には資金調達が伴うが、多額の資金調達をしても全額損金にできたら税金を払わなくて済むので資金にゆとりができ返済を前倒しにできる。

DCF法によるキャシュの現在価値に直す観点で考えても償却は早いに越したことは無い。

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