›2 28, 2007

税制適格ストック・オプション

ストック・オプション(新株予約権)は資本政策において活用のしがいがある。潜在株という形で取得時に費用が発生しないからだ。
ストック・オプションでは、権利行使時に給与所得等の課税、株式売却時に譲渡所得に対する課税がなされるのが原則である。

給与所得となる点は、行使時に行使時の時価と権利行使価格の差額に対して課税される。

ただし、下記要件を満たせば税制適格となり、課税を売却時まで繰り延べることができる。
・取締役か使用人である。
・権利行使による新株発行価格が年間1200万円まで。
・付与決議日から2年経過後10年経過するまでの権利行使。
・譲渡不可
・発行法人の大口株主(上場会社は発行済株式総数の10%超,それ以外は1/3超)でない人
・大口株主の特別関係者(配偶者など)でない人

税金の支払を繰り延べることができるばかりか、上場後に売却すれば現在のキャピタルゲイン課税は税率10%なので、大幅に節税することができる。

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