›3 02, 2007

事業承継の納税対策

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会社が発展すればするほど、株価が上昇する。
それが本来の企業の目指す方向である。ところが、事業承継においては相続問題が発生するのでそう簡単な話ではなくなる。

例えば、ある会社のオーナーが資本金1000万円の会社の100%を所有していたとする。相続税評価の株価が10倍になっていたとすると、単純に発行価格の10倍の額面になっていることになる。
相続税評価の株価で買ってくれる人なんか通常の会社では存在しない。
そうなると事業承継に伴って相続時に最高税率50%の課税が発生して、後継者を悩ませることになる。

そんなことを回避するために、これまでの納税対策としては株価の減少を目標としていた。つまり、利益を出さない、純資産を低下させるといった方法だ。

これは企業の本来の発展の姿とは矛盾する経営となる。

ところが新会社法など、新しい法案を利用することによって、会社を発展させても事業承継における納税対策を可能とするスキームが生み出されている。

例えば、相続株式の金庫株の特例がある。
未公開株式の相続人が、相続開始から3年以内に、相続により取得した未公開株式(相続株式)を発行会社に金庫株として譲渡した場合、課税上の扱いをみなし配当とせず、譲渡損益にかかる課税となる。

改正前であれば、みなし配当は所得税率により最高43%の課税+譲渡益への課税だったものが、譲渡益の20%で済むことになる。

結局株価が高ければ、納税額は上がることに代わりが無いが、それでも税率のメリットが享受できる。

尚、金庫株実施においては、自己株式が取得できる価額の範囲は、分配可能額となる。

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