›2 21, 2007

解雇のルール

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労働者というのは国家の定めた労働基準法で手厚く保護されている。グローバル社会ではこのような手厚い保護は、企業の海外移転を促進するのではないかと常々感じるんだが。

解雇に関しては、第18条の2で保護されている。

「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を乱用したものとして無効となる」

会社の経営不振等を理由とする労働者の整理解雇については、4要件が示された判例がある。

□整理解雇の4要件
1.経営上の必要性
  倒産寸前など
2.解雇回避の努力
  配置転換、希望退職などの募集努力
3.人選の合理性
  解雇対象者の選定基準の合理性
4.労使間での協議
  労働者側と協議の上での実施

ここまでしないと整理解雇できないとは、企業が一旦不振になったとき経営回復にてこずることは容易に想像できる。経営者にとっては、優秀な人材は積極的に採用し、使えない人材はさっさと解雇することができればどんなに経営が楽だろう。

□解雇の予告
第20条「朗商社を解雇しようとする場合は、少なくとも30日以上前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わないといけない」

□36協定
時間外または休日に労働させる場合には、労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者と労使協定を締結し、事前に所轄の労働基準監督所長に届け出なければならない。

これまた企業側にとっては、時間外に働いてもらわなかったら会社が運営していけないところがほとんどだろう。それで会社運営を辞めたり、倒産したら困るのは労働者だろうに。

こうやって労働関連の資料を読んでいると労働者にとって手厚い保護の国であることがわかる。グローバル社会ではこんなことまともにやっていたら日本企業の競争力はどうなるのかと心配になった。

要するに企業が競争力があって初めて良い賃金が払え、労働者に労働条件を提供できると思うのです。

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