›2 21, 2007

賃金不払残業の解消

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賃金不払残業というのは、いわゆるサービス残業であり企業のコンプライアンスの観点から重要な問題として取り上げられる。
残業代(割増賃金)が支払われないと労働基準法第37条違反となる。

上場企業の中にもこの点を改善してから上場を行った企業も多い。解消方法はあるので対応しておかないと訴訟リスクがある。

□労働時間の適正な把握
タイムカードによる記録の実施
賃金台帳にも労働時間の記録
(労働基準法第108条、109条)

ちなみに適用されない労働者というのがある。多くの場合が裁量労働制が適用される労働者であり、研究開発型企業などベンチャー企業が採用している。

労使という概念自体古い考えになりつつあって、古い産業とは違う印象を受ける。

労務管理の責任者は労働時間管理に関する職務を行う

・労働時間適正把握基準を作成、遵守する
・職場風土を改善する
・責任者を明確にし、チェック体制を整備する

そもそも今の時代であれば、労働条件が悪ければ職業選択の自由から仕事を変えればよいという条件は揃いつつあると思うのだが。
賃金に関しても、低いと思えば能力の高い労働者は他の会社に移れる環境がある。それが自由で市場性のある労働環境だと思うのだが。

本来はあくまでも労使合意の元での採用で、賃金に不満があれば他社を選択するというのが個人的に理想だと思うのだが。労働条件や賃金に国家が規制を設けることによって企業が採用しなくなることのほうが労働者にとって深刻なダメージになる社会になってきていると感じている。

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