›12 12, 2006

都市計画法

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街づくりを計画的に行っていく場所のことを、都市計画区域という。都市計画区域の指定は都道府県知事が行い、2つ以上の都道府県にまたがり指定する場合は、国土交通大臣が行う。市町村は、一定の区域を純都市計画区域として指定できる。

□市街化区域
市街化区域とは、既に市外になっている区域、及びこれから市街化を図るべき区域をいう。土地の計画的な利用を図るため、大一種低層住居専用地域から工業専用地域に至るまで12種類の用地地域が定められている。

□市街化調整区域
市街化を調整すべき区域のことである。開発を押さえる場所で、当面は自然を残す場所である。
都市計画区域については、市街化区域と市街化調整区域が線引きされている場合と、未線引き区域がある。

□補助的地域区域
以下のような地区であうr。
・特別用途地区
・高度地区
・高度利用地区
・防火地域
・準防火地域
・美観地区
・風致地区

□開発許可制度
都市計画区域内で、建築物の建築または特定工作物の建設を目的とした、土地の区画形質の変更を行う場合には、一部の例外を除き事前に都道府県知事の許可を得る必要がある。

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