›12 12, 2006

普通借家契約、定期借家契約

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借家権とは、建物を借りる権利のことで、借地借家法によって保護されている。

□借家権の抵抗力
賃貸人、賃借人以外の人が建物を取得したとしても、賃貸人は建物の引渡しを受けていれば、登記が無くても抵抗できる。

□借家権の存続
借家権の存続については、期間の定めがある場合と、無い場合とで扱いが異なる。
期間の定めがある場合:基本、法定更新。
期間の定めがない場合:賃借人はいつでも解約申し入れができるが、6ヶ月の猶予期間が必要。

□正当事由
借地権同様、賃貸人が賃借人に対して、契約の更新を拒絶する場合の正当事由が定められている。
正当事由には以下のものがある。
・建物の使用を必要とする事情
・建物の賃貸借に関する従前の経過
・建物の利用状況、現況
・財政上の給付をする旨申し出

□造作買取請求権
賃借人が賃貸人の同意を得て、建物に賦課した畳や建具などの造作は、賃貸期間満了時に、時価で買い取ることを請求できる権利である。
ただし、賃借人の同意が必要。

□定期借家権
契約期間の終了とともに賃貸借も終了し、契約の更新はしないという借家権であり下記要件が必要である。
・期間の定めが有る場合
・契約書は公正証書等の書面である。
・事前に契約は期間の満了で終了し、更新しない定期借家契約である旨の説明が必要
・終了の1年から6ヶ月前に定期借家を終了させる旨の通知必要
・期間の制約が無く、期間の設定が自由

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