›12 10, 2006

不動産の賃貸契約(借地権)

Category: 資産運用 / 0 Comments: Post / View

借地権とは建物の所有を目的とする土地を借りる権利のことで、地上権と土地の貸借権を総称するものである。使用貸借(無償貸借)は含まれない。

民法では、貸借権は最高20年であるが、借地権は最低30年となっている。つまり、借地権を長期化し、借地人を保護するという趣旨になっている。

・借地権の存続期間が満了する前に、借地上の建物が滅失してしまった場合、借地権は消滅せず、借地権者は建物を再築することができる。

・借地権の更新・拒絶
借地権の存続期間が満了した時に、まだ建物がある場合は、借地権者が
更新を請求するか土地の使用を継続する
ことで、従前と同じ条件で契約を更新したものとみなされる。
地主が更新を拒絶したい場合は、
正当事由に基づいて、遅滞なく異議を述べる
必要がある。

正当事由とみなされるかは、
当事者双方の土地の使用を必要とする事情
土地の利用状況
借地に関する従前の経過
財政上の給付の申し出
によって判断される。

Comments