›12 10, 2006

不動産の売買

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不動産の売買契約とは、売主がある財産権を買主に移転することを約束し、これに対して買主がその代金の支払を約束することで成立する契約である。売買契約は、売主と買主との意思の合致だけで成立する。

・手付
買主が売主に手付を交付した場合、買主が手付を放棄する、あるいは売主が手付金の倍額を返済することによって、債務不履行が無い場合でも契約を解除することができる。

・売主の担保責任
問題がある場合、売主は買主から契約を解除されたり、代金の減額請求や損害賠償を受けることがある。

・危険負担
民法上は買主が危険を負担することが定められている。しかし実務上は特例で売主が負担になっていることも多い。

・宅地建物取引業
以下の仕事をしている者
宅地、建物を自ら売買、交換する
宅地建物の売買、交換、貸借の代理や媒介をする

・媒介契約の種類
宅地、建物の売買、交換の媒介について、以下の3種類がある。
一般媒介契約
選任媒介契約
専属専任媒介契約

・宅地建物取引業者が受ける報酬
報酬の額は、実は国土交通省の公示により定められている。
200万円以下:5%
400万円以下:4%
400万円超:3%

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