不動産登記には、1筆の土地、1つの建物ごとに設けられている。
登記簿の表題部には、表示の登記、甲区には所有権に関する事項、乙区には所有権以外の権利に関する事項が記載されている。
不動産の登記簿は、法務局・登記所において謄本の交付を受けることができ、利害関係のある部分は閲覧できる。
・謄本
謄本とは登記簿の全部をコピーしたものである。
・抄本(しょうほん)
抄本とは登記簿の一部をコピーしたものである。
□ブックレス登記所
登記事務がコンピュータ化された登記所が増えた折、磁気ディスクの登記簿が使われている。
登記簿を閲覧する代わりに、登記事項要約書の交付を請求できる。
また、登記簿抄本の代わりに、登記事項証明書の交付を請求できる。