生命保険には、生命保険料控除があり、所定の要件を満たす生命保険契約等の保険料を支払うとその支払保険料に応じて言って金額が契約者のその年の所得から控除される。
生命保険料控除には、一般の生命保険料控除と個人年金保険控除がある。
□一般の保険料控除
保険金受取人が本人か配偶者、その他の親族である必要がある。対象となる契約は、生命保険会社との保険契約、簡易保険契約または農協等の生命共済となる。
・所得税の控除
年間正味払込保険料が25,000円以下であれば、全額控除となる。それ以上は計算式がある。
・住民税の控除
年間正味払込保険料が15,000円以下であれば、全額控除となる。それ以上は計算式がある。
□個人年金保険料控除
年金受取人が保険契約者本人かその他の配偶者である必要がある。
保険料払込期間が10年以上あることが条件。
年金の種類が確定年金、有期年金であるときは、年金支払開始日における被保険者の年齢が60歳以降で、かつ年金の支払が10年以上の期間に渡り行われることが条件である。
□死亡保険金の取り扱い
個人が死亡保険金を受け取ると税金がかかる。そのときの課税は契約者、被保険者、受取人の関係によってきまる。
□相続税の課税を受ける場合
契約者が保険料を負担した結果、受け取りの権利が生じたものであるため相続税の課税対象となる。
□生命保険の非課税金額
相続人が取得した保険金の合計が500万円×法定相続人数の場合、相続人が取得した保険金額全額が非課税となる。
□所得税の課税を受ける場合
契約者と受取人が同一の契約の死亡保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。特別控除額は50万円である。
□贈与税とのからみ
その年1年間に個人からの贈与により取得した財産の価格と合算され、その合計額から110万円の基礎控除額(贈与税のそれ)を差し引いた額について課税される。
□非課税の給付金・保険金
障害給付金、入院給付金、高度障害給付金は非課税になる。
□ハーフタックス・プラン
養老保険の1つで、法人を契約者、役員・従業員を被保険者、満期保険金受取人を法人、死亡保険金受取人を被保険者の遺族とする形態を1/2養老保険(ハーフタックス・プラン)という。
法人が支払う保険料の1/2は資産計上し、1/2は損金に算入する。