›11 26, 2006

生命保険の剰余金・配当金

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保険会社は安全性を見込み、予定起訴率から保険料を計算するため、毎年度末の決算ではあまりが生じる。あまりを剰余金と呼ぶ。

剰余金死差益、利差益、費差益の3つから生ずる。

剰余金は契約者全体のものであり、これを配当金投下たちで契約者に還元する。

・有配当保険
契約後1年を越える契約に対し、3年目以降毎投資配当が市はわれる保険

・無配当保険
保険料をそのぶん安く設定してある保険

・配当金の支払方法
積立配当:配当金を積み立てる方式
保険金倍増:保険金額を増やす
現金支払:現金で受ける

□契約の失効と復活
・失効
自動振替貸付制度が適用されない限り、猶予期間を過ぎても保険料の払込が無い場合、契約は効力を失う。

・失効からの復活
失効してから3年以内であれば、一定の条件を元に契約を元の状態に戻すことが出来る。

・解約返戻金
支払猶予期間が満了するまでに払い込まれなかった場合、払い込まれなかった保険料に相当する金額を一定額の範囲内で自動的に貸し付ける制度。

払い込みを中止した時点の解約返戻金で、養老保険または主契約と同じ種類の保険を、同一の保険期間のまま一時払いに変更する方法である。

・解約
保険契約者はいつでも保険契約を解約することが出来る。解約すると保険の種類や加入年数に応じた返戻金や配当金がもらえる。


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