›11 05, 2006

不動産の相続対策

Category: 節税 / 0 Comments: Post / View

土地の相続税評価額は、通常取引価格の80%程度であり、建物の相続税評価額の計算のもととなる固定資産税評価額は、70%程度である。

・贈与
贈与活用によって、相続発生前から資産を移転することができる。基礎控除額110万円以下であれば贈与税は課税されない。

・贈与税の配偶者控除の活用
配偶者控除を用いることによって、配偶者から住居用不動産またはその購入資金を贈与された場合に、一定の要件を満たせば、贈与税の課税価格から2000万円控除できる。
基礎控除110万円とあわせて1年で2110万円まで贈与税がかからず財産が移動できる。

・相続時清算課税制度
生前贈与を受ける際の、節税対策になる。
贈与財産に対して贈与税を支払い、その後に相続時にその後の贈与財産を相続財産に加え、相続税を計算し生前贈与時の贈与税を相続税から控除して清算する。
適用対象は、65歳以上の親、20歳以上の子である必要がある。
特別控除額として、受贈者単位で2500万円まで。特別控除額を超える部分に対して、一律20%の税率が適用される。

・生命保険の活用
生命保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となるが、死亡保険金の非課税限度額が設けられており、対策に利用できる。
親が保険料負担している場合であり、500万円×法定相続人の数までの金額は、相続税がかからない。

・所得税の活用
相続税の最大税率は50%であるが、所得税の対象となる実効税率の最高割合は、所得税・住民税合わせて25%で済む。

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