›11 05, 2006

相続財産の評価(不動産)

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・宅地の評価
宅地権利の価額は、1画地の宅地ごとに評価する。
宅地の画地 = 1画地の宅地ごとに評価
1画地 = 利用の単位となっている1区画

・評価の方式
路線価と倍率による方式がある。
路線価方式は、市街化的形態において、倍率方式はそれ以外の地域においての評価であるが、各国税局においてどちらの方式を取るか決められている。

借地権の評価額 = 自用地評価額 × 借地権割合
貸宅地の評価額 = 自用地評価額 - 借地権の価額

・貸家建付地
土地所有者が建物を建築士、その建物を貸借している場合の敷地
評価額 = 自用地評価額 - (自用地評価額×借地権割合×借家権割合×貸借割合)

・建物の評価
自用建物の評価額 = 固有資産税評価額 × 1.0

貸付用建物の評価額 = 固定資産税評価額 ×(1 - 借家権割合×貸借割合)

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