›11 05, 2006

相続財産の評価(不動産以外)

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相続財産の評価は、財産評価基本通達において、資産の種類ごとに定められている。

・動産の評価
原則調達価額で評価

・ゴルフ会員権
取引相場のあるものは、課税時期の取引価格×70% + 取引価格に含まれない預託金等

・金融資産の評価
預貯金は、預金残高 + 既経過利子の額

・公社債の評価
上場銘柄は、課税時期の価格 + 源泉所得税控除後の既経過利子の額
時価が付かないものは、発行価格+となる。

・割引債(ワリサイ)
課税時期の価格・気配価格
時価が付かないものは、発行価格+既経過償還差益

・生命保険の評価
既払込保険料の合計額×70/100 - 保険金額×2/100

・上場株式
下記のうち最も低い価額
(1)課税時期の終値
(2)課税時期の属する月の毎日の終値の平均額
(3)課税時期の属する月の前月の毎日の終値の平均額
(4)課税時期の属する月の前々月毎日の終値の平均額

・非上場株式
原則的評価方式と特例的評価方式にまずわかれる。
原則的評価方式には、類似業種比準方式と純資産価格方式がある。
それぞれ、上場の類似業種からシートにしたがって類似させるやり方と、純資産(資本)に営業権をプラスしたものを発行株数で割って出す方法である。
特例的評価方式には、配当還元方式がある。

株式の取得者が会社の経営支配権を有する場合は、原則的評価方式となり、経営支配権の無い場合は、特例的評価方式となる。

類似業種比準方式では、大会社、中会社、小会社と分けて比較対象の株価を適用するのだが、以外に簡単に大会社に分類されてしまう。(純資産10億、売上高20億とか)
自社株を評価するには、
・一株当たりの配当金額
・一株当たりの年利益金額
・一株当たりの簿価純資産価格
を比較して求める。

類似業種比準方式の特徴として、
・業績が良い会社は株価が高くなる
・類似業種の株価の上昇が自社に影響する
・資産の含み益は株価に反映されない

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