›1 30, 2007

相続時精算課税制度による節税

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税制改正により平成15年より、相続時精算課税制度が設けられた。

贈与税と相続税を一体化し、生前贈与の受贈者が贈与時に贈与税を支払い、その後の相続時にはその贈与財産と相続財産を合計した価格をもとにして相続税を計算することによって、相続税からすでに支払った贈与税を控除するという制度である。

贈与者の場合は65歳以上の親に限られ、受贈者は、20歳以上の子供である推定相続人が適用要件である。

同時に、相続税の最高税率が従来の70%から3億円を超える部分は一律50%へ、贈与税の最高税率についても従来の70%から1,000万円を超える部分は一律50%へ大幅に引き下げられた。

相続時精算課税制度のメリットは、相続発生時の相続税額を贈与時点の価格で固定することができる点である。これを利用することによって株式を上場前の株価で算定し、上場後の株価が上がったタイミングで事業継承すれば大きなシェアを移すことができる。

計算方法としては、対象資産(株式の場合は発行株数×株価)から2,500万円の非課税枠を引き(住宅取得の場合は3,500万円)、その20%となる。

相続発生時にはその納税額は非課税となる。

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