›12 19, 2006

株主構成

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会社は株主の所有物であることが前提で、株式の所有比率(シェア)によって議決権が決まる。
議決権はシェアが2/3、1/2、1/6、1/10、3/100、1/100によってそれぞれ権限が異なる。

□2/3(特別決議)
・総株主の過半数が出席し、かつ総株主の2/3が必要
 株式譲渡制限のための定款変更
 株式交換・株式移転・会社分割・合併の際の譲渡制限の定めを設ける場合
 有限会社への組織変更

・総株主の2/3以上
 取締役・監査役の賠償責任の免除

・総株主の過半数が出席し、出席した株主の議決権の2/3
 譲渡制限で株主の売渡先として自社を指定した売渡請求
 定時株主総会担ぎによる特定の者からの自己株式の取得
 株式譲渡制限者における自己株式の処分
 株主以外の者に特に有利な価額での自己株処分
 株式の併合
 営業譲渡、経営委任
 事後設立
 取締役、監査役の解任
 第三者に対する新株式、新株予約権付社債の有利発行
 特に有利な条件での新株予約権の発行
 定款変更
 株式交換
 資本の減少
 会社の解散、継続、合併

□1/2(普通決議)
・総株主の議決権の過半数を持っている株主が出席し、出席した株主の過半数
 総会の議長の選任
 少数株主による総会の招集請求
 取締役・監査役の選任
 取締役・監査役の報酬の決定
 計算書類の報告・承認
 清算人の選任
 会計監査人の選任・解任

□1/6
簡易な営業譲渡、株式交換、吸収分割、合併への反対

□1/10
解散請求権

□3/100
帳簿閲覧請求権
子会社の帳簿閲覧権
株主総会招集請求権
取締役、監査役の解任請求権
など

□1/100または300個
株主総会における提案権

□1/100
株主総会決議過程の検査役の選任請求権

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