会社は株主の所有物であることが前提で、株式の所有比率(シェア)によって議決権が決まる。
議決権はシェアが2/3、1/2、1/6、1/10、3/100、1/100によってそれぞれ権限が異なる。
□2/3(特別決議)
・総株主の過半数が出席し、かつ総株主の2/3が必要
株式譲渡制限のための定款変更
株式交換・株式移転・会社分割・合併の際の譲渡制限の定めを設ける場合
有限会社への組織変更
・総株主の2/3以上
取締役・監査役の賠償責任の免除
・総株主の過半数が出席し、出席した株主の議決権の2/3
譲渡制限で株主の売渡先として自社を指定した売渡請求
定時株主総会担ぎによる特定の者からの自己株式の取得
株式譲渡制限者における自己株式の処分
株主以外の者に特に有利な価額での自己株処分
株式の併合
営業譲渡、経営委任
事後設立
取締役、監査役の解任
第三者に対する新株式、新株予約権付社債の有利発行
特に有利な条件での新株予約権の発行
定款変更
株式交換
資本の減少
会社の解散、継続、合併
□1/2(普通決議)
・総株主の議決権の過半数を持っている株主が出席し、出席した株主の過半数
総会の議長の選任
少数株主による総会の招集請求
取締役・監査役の選任
取締役・監査役の報酬の決定
計算書類の報告・承認
清算人の選任
会計監査人の選任・解任
□1/6
簡易な営業譲渡、株式交換、吸収分割、合併への反対
□1/10
解散請求権
□3/100
帳簿閲覧請求権
子会社の帳簿閲覧権
株主総会招集請求権
取締役、監査役の解任請求権
など
□1/100または300個
株主総会における提案権
□1/100
株主総会決議過程の検査役の選任請求権