建築基準芳情の道路とは、幅員4m以上のもので以下の条件がある。
・都市計画法や道路法等による公道
・指導で、特定行政庁の位置指定を受けたものの
□接道義務
都市計画区域内、準都市計画区域内の建物の敷地は、建築基準法上の道路に2m以上接している必要がある。
□用途に関する制限
用途地域内の建築物は、用途の規制を受ける。
住居や図書館はどこでも建てれる(工業専用地域を除く)が、パチンコ屋、キャバレー、個室付浴場業(ソープ)はとても限定されるなどだ。
□建ぺい率制限
建ぺい率とは、敷地面積に対する建物の建築面積の割合のことである。
建ぺい率=建物の建築面積÷敷地面積
で求められる。
建ぺい率は低層住居専用地域、商業地域、工業地域など、それぞれ都市計画で定める規定がある。
□容積率制限
容積率とは、建物の延べ床面積に対する敷地面積の割合のことである。
こちらにもそれぞれ制限がある。
・前面道路幅による容積率
敷地の前面道路の幅員が12m未満の場合は、制限がある。