法人が支払う保険料は、事業に関わる保険料として損金として処理する。ただし、満期返戻金付きの長期契約の場合は、積立保険料部分の金額は保険期間終了まで資産計上し、その他の部分は保険期間の経過に応じて損金として処理する。
満期返戻金・配当金は、益金に算入し、資産に計上していた積立保険料を損金に算入する。課税対象となるのは益金と損金の差額となる。
火災保険は、取得した保険金が益金に算入されるが、損害額は損金処理される。