›12 03, 2006

損害保険と税金(法人)

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法人が支払う保険料は、事業に関わる保険料として損金として処理する。ただし、満期返戻金付きの長期契約の場合は、積立保険料部分の金額は保険期間終了まで資産計上し、その他の部分は保険期間の経過に応じて損金として処理する。

満期返戻金・配当金は、益金に算入し、資産に計上していた積立保険料を損金に算入する。課税対象となるのは益金と損金の差額となる。

火災保険は、取得した保険金が益金に算入されるが、損害額は損金処理される。

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