›12 02, 2006

損害保険と税金(個人)

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個人が支払った損害保険料は、所得税・住民税の障害保険料控除の対象となる。その控除学派、損害保険料を長期と短期の契約とに区別し、それぞれの保険料を計算した控除額の合計となる。

□所得税の損害保険料控除額
・短期
2000円以下:支払保険料の全額
2000~4000円:保険料×1/2+1000円
4000円超:3000円

・長期(10年以上で満期返戻金のあるもの)
10,000円以下:支払保険料の全額
10,000~20,000円:保険料×1/2+5000円
20,000円超:15,000円

1年を超える契約で保険料が一時払いとなっている場合は、その年数で割った額が毎年の支払保険料となる。長期契約とは保険期間が10年以上で満期返戻金が支払われることになっている契約である。

自動車保険、自賠責保険、賠償責任保険、財形傷害保険の保険料は原則として控除の対象にならない。

・傷害保険と税金
傷害保険の死亡保険金は保険料負担者によって課税の仕方が異なる。
被保険者本人が保険料を負担していて、被保険者の相続人が保険料を取得した場合は、相続税が課税される。

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