›11 25, 2006

金融商品の課税

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預貯金の利息は、金融機関が利息支払時に自動的に20%の税金を差し引いて残りの金額が支払われる。このような課税方法を源泉分離課税という。

□源泉分離課税
以下の利息は利子所得として20%の源泉分離課税される。
・銀行、郵便局などの預貯金の利息
・貸与信託などの収益分配金
・国際、地方債など公社債の利息

利子所得は15%の所得税と5%の住民税である。

□割引債券の償還差益の課税
発行時点で18%の源泉分離課税がかかる。所得税のみである。

□金融類似商品
抵当証券、金貯蓄口座など、やはり利息分・利益に対して20%の源泉分離課税がされる。

□満期一括課税
ビッグやワイド、定額預金など満期時・解約時に一括して利息を受け取る場合だが、やはり20%の源泉分離課税がなされる。

□マル優・特別マル優
一定の人の一定額以下の貯蓄について、非課税扱いにする制度がある。
制度を利用できるのは、
・身体障害者手帳の交付を受けている人
・寡婦年金の受給者である妻
・遺族基礎年金の受給者である妻
・その他これに準ずる者

・マル優
銀行などの預貯金、公社債などの利息が元本350万円まで非課税となる

□財形貯蓄制度
財形貯蓄制度とは、給与天引きで積立を行う制度である。
一般、年金、住宅の3種類がある。

一般財形貯蓄:利用目的自由、勤労者であれば誰でも利用可。
年金財形貯蓄:年金のための貯蓄。55歳未満の勤労者、貯蓄型は合利550万円まで非課税
住宅財形貯蓄:住宅取得目的。55歳未満の勤労者。貯蓄型は合利550万円まで非課税




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