所得控とは、書く所得の金額では考慮されない個人の生活上の支出を考慮した控除である。所得控除は15種類ある。
控除額は、課税標準から控除され、控除した後の金額が、課税所得金額となる。
□所得控除の区分
1.雑損控除
災害または盗難などの損失を一定の資産の控除
2.医療費控除
医療費の一定額を控除
控除額=医療費-保険等で補填された金額-10万円
3.社会保険料控除
健康保険、国民健康保険、国民年金保険、厚生年金保険、雇用保険の保険料の控除
4.小規模企業共済等掛金控除
5.生命保険料控除
6.損害保険料控除
7.寄付金控除
国、地方公共団体、公益団体等に対する寄付金などの控除
8.障害者控除
9.老年者控除(廃止)
年齢65歳以上の者で、その年の合計所得金額が1000万円以下の者の控除
10.寡婦控除
寡婦とは未亡人のことである。夫の場合も同様
11.勤労学生控除
12.配偶者控除
配偶者が合計所得38万円以下の者
13.配偶者特別控除
配偶者合計所得が76万円以下かつ、納税者本人の合計所得1000万円以下
14.扶養控除
扶養親族の合計所得が38万円以下の者。老人扶養親族とは、年齢70歳以上、特定扶養親族とは年齢16歳以上23歳未満である者
15.基礎控除
居住者であれば、38万円の控除