›11 15, 2006

法人税(各種所得の内容)

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□利子所得
公社債、預貯金の利子、合同運用信託、公社債投資信託の収益分配に関わる所得である。
利子支払いの際に、金融機関が15%の所得税と5%の住民税の合計20%の源泉徴収課税を行う。

□配当所得
法人から受け取る利益の配当、剰余金の分配、基金利息および公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配で得た所得である。

配当所得の金額=収入金額-負債利子

□不動産所得
不動産、不動産の上に在する権利、船舶または飛行機の貸付による所得である。

不動産所得の金額=総収入金額-必要経費

・不動産所得かどうかの判定
アパートなどの間貸し:食事なしは不動産所得
駐車場:月極は不動産所得
礼金、更新料:不動産所得

□事業所得
対価を得て継続的に行われる事業から生ずる所得である。
例えば、車を貸して金を得るのは、レンタカー業者は事業所得であり、単に人が友人に貸したのであれば雑所得になる。

事業所得の金額=総収入金額-必要経費

□給与所得
俸給、給与、賃金、歳費および賞与。給与所得は源泉徴収対象となる。

給与所得の金額=収入金額-給与所得控除額または特定支出額

□譲渡所得
採算の譲渡による所得。ただし棚卸資産の譲渡、その他営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡による所得は含まれない。

□一時所得
以外の所得から営利を目的とする継続的な行為から生じた所得以外の一時所得である。

例えば、懸賞の賞金、馬券の払戻金、生保契約の一時金。

□雑所得
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得のいずれにも該当しない所得であり、公的年金等と公的年金等以外に分かれる。

□退職所得
退職手当、一時恩給その他退職により受ける給与、およびその性質を有する給与にかかる所得。

□山林所得
山林の伐採または譲渡による所得

保有期間5年を超える山林の伐採・譲渡による所得である。

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