›11 05, 2006

贈与

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贈与とは、自己の財産を無償で誰かに与えることである。
誕生日、クリスマスのプレゼント、お年玉も贈与だ。

物を与える単純贈与の他に、
・定期贈与
・負担付贈与
・死因贈与
がある。

贈与には贈与税が関わってくる。財産を取得した者が課税される税金だ。
・贈与財産
現金、土地、貴金属など経済価値を金銭で見積もることのできるもの
・みなし贈与財産
生命保険金、時価より低い価格での売買、債務の免除など

贈与の基礎控除額は110万円/年間である。だからお年玉とかは課税されないのだ。

□ 税額計算
[課税価格 - 基礎控除額] × 税率 - 外国税額控除 = 納付税額

*外国税額控除は国外所在の財産取得時の控除

また、贈与税は200万円以下であれば、税率10%、控除なしだが、1000万円超の場合には税率50%、控除額225万円となる。

□ 配偶者控除
配偶者が2000万円控除できる規定。
婚姻期間20年以上などの条件がある

□ 納付
納税は、金銭一括納付が原則であるが、延納という形での分割納付することもできる。
ただし、納税額が10万円以上、延納期間は5年以内などの条件がある。

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