株式交換とは、子会社株と交換に親会社株を交付して、その交換相手の会社を100%子会社にすることである。
株式交換は、親会社側も子会社側も株主総会の特別決議(議決権の2/3以上の承認)が必要であり、また株券提供公告、反対株主の買取請求権の行使期限などで、議決から株式交換実施まで1ヶ月以上の手続きがかかる。
・簡易株式交換 親会社側の発行済株数の5%以下で、特定の要件を満たせば親会社側の株主総会を省略できる。