›1 03, 2007

遺族年金

Category: 資産運用 / 0 Comments: Post / View

国民年金(遺族基礎年金)は、被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したときに支給される。(ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。)

対象者は、生計を維持されていた子および子のある妻である。

厚生年金保険(遺族厚生年金)は、以下の要件で支給される。
① 被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。(ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。)

② 老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。

③ 1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡したとき。

対象者は同様に、子および子のある妻。子のない妻、55歳以上の夫、父母、祖父母、孫(18歳未満)

Comments