一定の所得の支払者は、その支払いの際に所定の所得税を徴収し、その収入の日の翌月10日までに国に納付しなければならない。その一定の支払者を、源泉徴収義務者という。
・納付方法 税金を所得から天引きし納税者に代わって納付
・源泉適用 利子所得、配当所得、給与所得、退職所得、原稿料、講演料など
・源泉徴収義務者 給与等の支払者、利子等の支払者
・納付期日 翌月10日
支払者が提出する書類を法定調書という。法定調書の主なものには、支払調書、源泉徴収票がある。