›6 04, 2005

労働三権

Category: HR(人事) / 0 Comments: Post / View

皆さんは新卒にせよ中途にせよ、会社を選ぶ時の目安としてどのような指標
を使ったであろうか?
成長性、ROE、株価、人気ランキング、平均年齢、などなど様々であろう。
だが、見過されがちな重要な項目として組合があるかないか、ということが
あげられる。四季報にも載っている。

筆者は急成長している多くのベンチャー企業の社員や経営者と合う機会が多
いのだが、ベンチャーと組合って合わないなぁといつも思う。
もちろんベンチャーに組合があったらベンチャーじゃ無いのかもしれないが。

ベンチャー超過酷な労働環境の中で働く労働者を見ていると、イスタブリッ
シュ(大企業)の社員の精神構造とは違うと思わせられる。
ベンチャーの労働者は、残業がつかなくても、理不尽な解雇をさせられても、
精神状態がおかしくなっても経営者を責めないタイプの者がほとんどである。
彼らもイスタブリッシュには無い夢を求めてベンチャーで働いているのかも
しれないが、余りにも可愛そうな人が多すぎる。
今回はそのような虐げられているベンチャー労働者を思って書いている。

□ 人権

憲法で基本的人権というものが保障されているように、憲法は労働者の権利
も保証しているのである。(忘れるな!)

つまり、憲法のいわんとするところは、人間は互いに平等(これは先進国に
おける根拠なしの暗黙の了解、思考の根底である)であるので、労働者にお
いても使用者と対等な立場で労働条件を交渉・決定する権利がある、という
ことである。

但し、一人の使用者と一人の労働者で交渉しようと思っても、互いに平等と
いう前提(建前)があっても、明らかに条件が違うので交渉のする余地が無
いのである。
だが、労働者は使用者側よりも圧倒的に数が勝っている。
そこで憲法は、労働者に団結する権利を保障しているのである。

□ 労働三権

労働三権とは、
(1)団結権
(2)団体交渉権
(3)団体抗議権
である。

つまり、「団体組合をつくる」ことが保証され、「団体力で使用者と対等な
立場で交渉」することが保証され、さらに「団体でストライキ(ボイコット)
など正当な争議行為を行うこと」が認められているのである。

□ ここ25年位での団体の変化

労働組合は皆さんご存知の通り、すっかり変ってしまった。
ベンチャー企業の社員は忘れているか、もしくは知らないかもしれない。

昔は労働組合の多くがブルーカラーと呼ばれる肉体労働者であったのが、
ホワイトカラー(事務、OL含む)の比率が上がったと思う。
女性労働者の多くはこのホワイトカラーに属す事務系社員だが、女性も平等
という権利も認められて、彼女たちの中には終身雇用を意識する女性社員が
増えて、その結果女性が労働組合に加入するケースも増えたろう。


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イスラム教では金融業における金利を禁じている。確かに汚い商売だと思う。

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